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教室運営のヒント NO,350◆安全配慮義務

「安全を第一に考えているフェンス」の写真

 

 

■皆さんは安全配慮義務をご存知ですか。

 

安全配慮義務とは企業が負う義務です。

 

その義務とは、従業員が安全で健康に働けるように
配慮することです。

 

労働契約法の第5条に定められ、2008年3月に正式に
施行されるようになりました。

 

今回の台風19号での各企業の対応が、
安全配慮義務を念頭に置かれたものだと感じました。

 

 

■あなたのスクールは、どのような対応をされましたか。

 

私のお客さまには事前に以下のことをお伝えしました。

 

台風時の従業員の出勤について、安全配慮義務もあり
世の中の流れもあり、対応が必要となっています。

 

社労士と話し合った対応策をシェアします。

 

対応策としては、

 

・自宅待機をさせる
・会社を休みにして休業補償をする
・有給の取得を促す
・出勤日を振替する

 

の4つになります。

 

自宅待機は会社の指示になるため、給与が発生します。
また、会社を休みにして休業補償をするという方法もあります。

 

ベターな方法は、有給の取得を促すか、
もしくは出勤日を振替することになります。

 

ただし、振替をする場合、前日には伝えなければ、
労働基準法上では支障が出ます。

 

今般、各自に判断を任せるということは危険であるという風潮です。

 

すでに対策済みかもしれませんが、
もしまだであれば、早めに通達をされるといいと思います。

 

 

■昔はそんなことしていなかった、
と言い訳は通用しなくなっています。

 

自分たちで判断しろと言う考えも
こういった安全配慮が必要なケースでは
通用しなくなってきています。

 

お客さまの安全はもとより、スタッフの安全も考えられる
スクールになっていく必要があります。

 

今回は私自身も他業界の対応を見て勉強になりました。

あなたのスクールはどのような対応をされましたか。

 

また、講師やスタッフと言う立場と言う方は、
自分のいるスクールの対応はどうでしたか。

 

もし、対応が不十分であった場合、それはお客さまにも波及する
可能性もあります。

 

改善をされるよいチャンスだと思います。

 

 

もし、その道にお悩みであれば、私と一緒に道を作りましょう。
問合せフォームの入力がお手間であれば、直接メールで
お送りください、お待ちしております。

 

info@no-border.com

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