教室運営のヒント&お知らせ Tips & News
2020.11.30
教室運営のヒント NO,342◆知らないとまずい誤解
■さて、以前にもお伝えしております、
よくある誤解シリーズ(?)ですが、
今回は知らないとまずい誤解について
お伝えしています。
特に今回は法律に係るものです。
もし何かあったときに、知らなかったでは
すまないものです。
他もやっているから、大丈夫!
という根拠のない理由では、
大変なことになる可能性もあります。
ネットで調べると、悩みに対する解答が
あったりもする場合もありますが、
人によっていっていることも違うし、
何よりも根拠のない解答が多いように思えます。
■そこで、今回はピックアップしたことに対して
私なりの解答をだしていきますね。
私の解答が100%正しいとまでは言いません。
ただ、常に自分よがりの解答にならないように
その道のプロに方とも話していることなので、
ネットで調べたものよりは信憑性は高いと思いますよ。
■事例10
イベントの企画について
スクールのイベントとして
ツアーを行うところもあります。
ツアーイベントは大手のスクールで
行うところも多いです。
なかなか中小、個人スクールでは
募集も難しく、企画も大変なので
行うところも多くはないです。
■しかし、大手だけの特権ではない!と
中小、個人スクールでも行うところも
出てきています。
実際に、私のお客さまでも
キッザニアの体験やカナダ海外学習を
実施しているところもあります。
やはりツアーイベントは顧客満足度を
上げるには有効な手段です。
イベントはお客さまの継続率にも
確実につながってきます。
■他にも個人スクールが合同で
ツアーイベントを企画したりと
皆さん頑張っています。
ただ、そういったお話を伺うと、
気になる点が出てきます。
皆さんはご存じではないかもしれませんが、
「旅行業法」についてです。
その企画、ちょっと待って!と思う
ツアーイベントのほとんどが、
旅行業法違反のツアーイベントです。
旅行業は、報酬を得て一定の行為(旅行業務)
を行う事業のことです。
■たとえば、
▼日帰りのバスによるツアーイベントを企画し、
バス代、旅行先での昼食代等を含めた参加費を
設定して参加者を募集する場合
これ、アウトです!
▼宿泊を伴うツアーイベントを企画し、
電車代、宿泊料等を含めた参加費を設定して
参加者を募集する場合
これも、アウトです!
せっかく、お客さまのことを思い、
時間のない中、ツアーイベントを企画し
実施したとしても、、、
旅行業法違反になることがあります。
何より怖いのが、違反しているツアーイベントで
事故があった場合です。
保険が使えなかった場合、
スクールが一発で倒産する可能性もあります。
旅行業法違反のツアーイベントを企画している
スクールも悪気があって行っているわけではないと
思います。
しかし、知らなかったでは済まないこともあります。
■事例11
子どもたちの送迎について
子どもたちの送迎問題はありますよね。
保護者の方が送迎する際、車の停車による近隣クレームや
駐車場など悩ましい問題があります。
子どもたちだけで自転車で帰らすより、
車で送迎をした方がよいのではと、
行っているスクールもあります。
今回の問題点は、車による送迎自体にはありません。
車の送迎を行うことにより、お金をもらうことに
問題があります。
■もし、有償にて送迎を行う場合、
特定旅客自動車運送事業に該当する可能性があります。
旅客自動車運送事業の車両は事業用者(緑ナンバー)となり、
国交省の許可が必要です。
運転者は大型二種免許証が必要になります。
■つまり、許可を取らずに、有償にて送迎を車で行っている場合
違法行為になる可能性があります。
また、万が一、事故が起きた場合、保険が使えないという
事態になる可能性もあります。
お客さまのためにと思って、ガソリン代等の実費で
本当に少ない金額で行っている場合でも、
アウトになる可能性があります。
今回は2つの事例をピックアップしました。
もし、その道にお悩みであれば、私と一緒に道を作りましょう。
問合せフォームの入力がお手間であれば、直接メールで
お送りください、お待ちしております。
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