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2018.5.29
教室運営のヒント NO,238◆講師を外注に!
■講師を外注で行いたいと考えているスクールも
あると思います。
税務上で言えば「外注費」なら消費税の計算上消費税分
が控除できます。
「給与」だと消費税の計算上も控除ができません。
また、労務上で言えば「外注」は個人事業主となりますので
労働基準法の適応はありません。
さらに、健康保険や雇用保険等の社会保険の加入や
残業代の支払や福利厚生を考えなくてもよくなります。
■会社からすると、税務上や労務上のことを考えると
講師を外注にしたほうがよいように思われます。
実はこの件について、争われた裁判があります。
2013年4月26日 東京地裁判決です。
この裁判は、塾がその講師に支払った金銭を外注費とする納税者と、
給与に該当するとする税務署側が争ったものです。
裁判では、法人と講師の間で締結されていた
「塾講師基本契約書」「家庭教師基本契約書」
の内容が争点になりました。
判決によりますと、
・塾講師は法人から指示された指導回数・指導スケジュールで
授業を行っている
・塾講師の報酬は、授業を行った時間数に単価をかけて
計算されている
・発生した経費は、塾講師ではなく法人が負担している
ことが指摘され、
「塾講師は独立した事業者として自己の計算と危険で業務を
行っているとは言えない。」
とのことで、報酬は「外注費ではなく給与」と認定されました。
■この問題は、単純に契約書が、雇用契約書なのか請負契約書
ということではありません。
実際はどうだったのかと言う点が重要視されています。
指示系統はどうなのか、労働なのか、業務なのかなど、
契約書ではなく、仕事のやり方や内容がポイントとなります。
請負契約を交わしているから大丈夫と言うわけではないですね。
税務上、労務上有利だからと言って
簡単に今まで社員だった人を外注にしたりすると
思わぬ落とし穴があるかもしれません。
気を付けたいものですね。
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