教室運営のヒント&お知らせ Tips & News
2017.6.23
教室運営のヒント NO,219◆異常点監査
異常点監査
■3月15日が確定申告の申告期限です。
個人事業の先生、申告は終わりましたか。
私は毎年のことですが、ぎりぎりの時期に
自分の帳簿をまとめて申告をします。
今年は13日に税務署へ郵送することができました。
■さて、私は、自分の申告もそうですが、
この時期、かなりの数の確定申告を行います。
その中で注意いなければいけないことが
「家事部分」の否認です。
個人事業の場合、家事部分、つまり事業以外の
生活費を経費として入れていないか、
と言う点を税務署は気にします。
たとえば、
教室のお茶菓子をスーパーで購入した際、
ついでに家の食材もまぜて、領収書をもらう
教室の教材を書店で購入する際に
自分の趣味の雑誌をまぜて、領収書をもらう
少しの金額ではなかなか分かりにくいですが、
他スクールと比べて、多い場合、税務署から
チェックが入ることがあります。
■これが最近の税務署が調査対象を決めるときに
行われる「異常点監査」という考え方です。
他スクールと比べてというのは、
一般的には分かりにくい部分だとは思います。
しかし、税務署には膨大な数の同業のデータが
あります。
スクール業であれば、経費バランスはこういった感じ、
と言う平均値を税務署は持っています。
■たとえば、交際費。
本来、スクール業ではお客さまは個人の方が
多いため、接待をすることがあまり必要ないと
考えられています。
その中、交際費が以上に多い場合、
異常点としてデータがあがってきます。
もちろん、お客さまへお友達を紹介してもらったお礼や
お客さまとの懇親会などがあると思います。
そういった場合は、交際費ではなく販売促進費などの
科目を使うといいと思います。
■また、旅費交通費。
1教室しかないのに、異常にETCやガソリン代など
交通費が多い場合も異常点となりますね。
その他にも研修費。
語学系のスクールの場合、海外などへの渡航費等が
他業種に比べ、研修費として計上しやすくはなっています。
しかし、計上しやすいだけで、何でも経費に
できるわけではありません。
家族と一緒に言った場合、かなり厳しいですし、
たとえ同業の先生と行った場合でも
国によっては厳しいところもあります。
研修のために行ったのであれば、
滞在スケジュール表やレポートなどを作成しておくと
いいですね。
個人事業で、まだ規模も小さいから大丈夫は
最近では通用しなくなってきています。
私自身も数多くのスクールの数値を見てきています。
そのため、税務署のデータほどはありませんが
平均値や異常点は判断することができます。
もし気になる点がある場合や
アドバイスがほしいという方、
内容によっては有料となることがありますが
よろしければ、一度、ご相談くださいね。
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