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2017.4.4
教室運営のヒント NO,204◆領収書があれば何でも経費になる?!
領収書があれば何でも経費になる?!
■先日、売上が1,000万円弱の個人事業主の方に
税務調査が入りました。
最初、なぜ調査が来るのか、反面調査?と
思っていましたが、
最近は今まで税務調査に来ないだろう、と言った
事業主や事業所にも来るようになってきています。
そこで、今回のメルマガは、
そろそろ今年も残すところあと少し。
ちょっと早いですが、個人事業主の方は
確定申告がやってきます。
確定申告の期限は3月15日ですが、
今から、帳面の整理をしておくと楽になるということで
「領収書」や「経費」についてお伝えしていきます。
■個人事業主の方、法人問わず、経費にするために
領収書をもらっていると思います。
そんな領収書ですが、
多くの方が、勘違いしていることがあります。
「領収書があれば、経費になる」
「領収書がないと、経費にならない」
と言う勘違いです。
法人の場合であれば、
宛名や但し書き、ちょっと間違っていると
経理が認めてくれない、
ってこともあるかもしれません。
また、領収書がないと経理が認めてくれない
と言うこともあるとは思います。
ただ、これは社内の処理の問題になります。
実際には、領収書がなくても経費にすることは可能です。
本当に支払ったのかと言う事実が必要なだけです。
なので、領収書をもらい忘れた場合、
出金伝票で対応することもできます。
■しかし、払った事実が分かる領収書があっても
事業に必要な経費でなければ、認められません。
「租税回避行為」とされ、否認されます。
特に個人事業の方の場合、家事支出かどうかが
ポイントになります。
たとえば、
家族と食事に行ったときに領収書を
もらい、経費にしようとすること。
事業用ではなく、日常生活のための物品購入。
こういった生活費や個人的な支出は
たとえ領収書があっても経費にすることは
できません。
特に税務署はこの点をみてきます。
■周りの事業者で、個人的な支出も領収書をもらって
何でもかんでも経費にしている方がいるかもしれません。
だからと言って、自分も!と思うのか、思わないのか。
お金は「税金と言うざる」を通して
初めて自分のものになります。
私自身も税金が高いと感じることもあります。
なんで払わなくちゃいけないのか、と思うことも
あります。
しかし、中途半端な知識でやっていると
後々、痛い思いをすることもあります。
もし、
誰にも相談することができない
誰に相談すればわからない
と言う場合、ぜひ私にご相談ください。
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