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2017.3.31
教室運営のヒント NO,203◆スタッフを雇用する~試用期間って何?~
スタッフを雇用する~試用期間って何?~
■私は個人事業として、スクール専門の
コンサルタントを行っています。
ただ、スクール経営の悩みは多岐にわたり
どうしても法律に関わる問題も出てきます。
そのため、そういった法律の問題にも
ワンストップで対応ができるように
士業が集まったコンサルティング会社の
代表取締役も行っています。
そこで、今回はどうしても避けては通れない
労働問題についてよくあるご質問から
お答えしていこうと思います。
■労働問題は、社会保険労務士や弁護士が
対応することが多いです。
もちろん私の会社には、弁護士が1名
社会保険労務士が2名おり、
大きな問題に発展する前に
対応をしています。
さて、そのよくある質問とは。
■スタッフを採用するときに、
必ず「3ヶ月間は試用期間です。」と
伝えているんです。
なので、試用期間の働きぶりを見て
本採用を決めればいいですよね。
試用期間中に、あまり働きぶりが
よくないスタッフの本採用を
見送ろうと思ってるんですよ。
大丈夫ですよね!と言うご質問。
■このように試用期間を設けている
会社も多いと思いますが、
ちょっと待ってください!
実は試用期間は、会社がスタッフの働きぶりを
見るお試し期間ではありません。
もしそう思っているのであれば、
その常識は間違っています。
■試用期間であっても、しっかりと雇用契約が
結ばれている状態です。
そのため、「本採用をしない」と言うことが
あるかもしれませんが、それは採用の問題では
なく、解雇の問題になります。
解雇である以上、合理性が必要になります。
つまり第三者が聞いても納得する理由が
なければいけません。
さらに、試用期間を有期雇用にしているケースも
あります。
最初に3ヶ月の有期雇用の時期をもうけて、
その後に本採用となる雇用契約を結ぼうとする
ケースです。
たしかに、有期雇用契約なら、更新の有無を
あらかじめ明示しておき、
更新しない場合もあると思います。
しかし、これが試用期間としての性質を
持っている場合、やはり、採用の問題ではなくて、
解雇の問題となります。
つまり、人を雇用するということは
簡単に辞めさせることはできないということです。
■今はどの業界でも人手不足と言われています。
スクール業界も人手不足です。
特にスクールのように講師がサービスや
コンテンツの提供をしている場合、
人がいなければ成り立ちません。
そのため、まずは誰でもいいから
人を確保して、そこから考えていこうという
方法もあるかもしれません。
ただ、前述したとおり、人を雇用した以上
簡単に辞めさせることはできません。
解雇をするにしても、合理性が必要になります。
■誰でもいいからで採用をしてしまうと
過剰の人員は人件費比率を上げ、
経営を圧迫することにもなります。
また、人を使い捨てのようにする
スクールは長く繁栄することはありません。
なかなか、人を育てるという余裕がある
スクールばかりではないと思います。
しかし、人がいなければ、
どれだけよいコンテンツ、
すばらしいサービスを持っていても
お客さまに提供することはできません。
お客さまも大切ですが、
働いてくれる人も大切です。
敢えてそういった状況でも、
お客さまに接する気持ちと同じ気持ちで
スタッフにも接してみるのはいかがでしょうか。
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