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教室運営のヒント NO,238◆講師を外注に!

講師を外注に!

 

学級崩壊に癇癪を起こす外語講師

 

■講師を外注で行いたいと考えているスクールも
あると思います。

 

税務上で言えば「外注費」なら消費税の計算上消費税分
が控除できます。

 

「給与」だと消費税の計算上も控除ができません。

 

また、労務上で言えば「外注」は個人事業主となりますので
労働基準法の適応はありません。

 

さらに、健康保険や雇用保険等の社会保険の加入や
残業代の支払や福利厚生を考えなくてもよくなります。

 

 

■会社からすると、税務上や労務上のことを考えると
講師を外注にしたほうがよいように思われます。

 

実はこの件について、争われた裁判があります。

 

2013年4月26日 東京地裁判決です。

 

この裁判は、塾がその講師に支払った金銭を外注費とする納税者と、
給与に該当するとする税務署側が争ったものです。

 

裁判では、法人と講師の間で締結されていた

「塾講師基本契約書」「家庭教師基本契約書」

の内容が争点になりました。

 

判決によりますと、

 

・塾講師は法人から指示された指導回数・指導スケジュールで
授業を行っている

 

・塾講師の報酬は、授業を行った時間数に単価をかけて
計算されている

 

・発生した経費は、塾講師ではなく法人が負担している

 

ことが指摘され、

 

「塾講師は独立した事業者として自己の計算と危険で業務を
行っているとは言えない。」

 

とのことで、報酬は「外注費ではなく給与」と認定されました。

 

 

■この問題は、単純に契約書が、雇用契約書なのか請負契約書
ということではありません。

 

実際はどうだったのかと言う点が重要視されています。

 

指示系統はどうなのか、労働なのか、業務なのかなど、
契約書ではなく、仕事のやり方や内容がポイントとなります。

 

請負契約を交わしているから大丈夫と言うわけではないですね。

 

税務上、労務上有利だからと言って
簡単に今まで社員だった人を外注にしたりすると
思わぬ落とし穴があるかもしれません。

 

気を付けたいものですね。

 

 

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